接種の基本情報について

概要

新型コロナウイルスワクチン接種について

目的

新型コロナウイルスワクチン接種を行うことで、新型コロナウイルス感染症の発症を予防し、重症者・死亡者の発生を可能な限り減らし、ウイルス感染症の拡大の抑止を図ることを目的として実施します。

対象者

佐伯市に住民票があること。
乳幼児接種(1~3回目)は、生後6か月~4歳の方
小児接種(1回目・2回目)は、5歳~11歳の方
初回接種(1回目・2回目)は12歳以上の方
3回目接種は、初回接種(1・2回目)を完了して3ヶ月以上経過した12歳以上の方
4回目接種は、3回目接種を完了して3ヶ月以上経過した12歳以上の方
5回目接種は、4回目接種を完了して3ヶ月以上経過した12歳以上の方

接種について

ワクチン接種は強制ではありません。(本人が希望する場合に限り、接種を行うものになります。)
ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいた上で、ご本人または保護者の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いします。受ける方または保護者の同意なく、接種が行われることはありません。

接種するワクチンについて

1・2回目
3回目
3回目~
5歳~11歳(小児接種) 12歳~(初回接種) 5歳~11歳(小児接種) 追加接種(オミクロン株対応)
ファイザー
小児ワクチン
ファイザー
または
※モデルナ
オミクロン株対応2価
ファイザー(5~11歳)
オミクロン株対応2価ファイザー
または
オミクロン株対応2価モデルナ

対象回数と年齢のリンクをクリックして詳細ページをご確認いただけます。
※佐伯市では12歳以上の初回接種でモデルナ社ワクチンの接種は行っていません。

ワクチン接種を受けていない人への差別はやめましょう

新型コロナワクチンの接種は強制ではなく、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていないことを理由に、職場において解雇、退職勧奨、いじめなどの差別的な扱いをすることは許されるものではありません。特に、事業主・管理者の方におかれては、接種には本人の同意が必要であることや、医学的な事由により接種を受けられない人もいることを念頭に置いて、接種に際し細やかな配慮を行うようお願いいたします。

新型コロナウイルスワクチンの有効期限について

ワクチンの有効期間は、一定期間保存した後の品質に関するデータに基づき、薬事上の手続きを経て設定されるため、一度設定した後でも延長されることがあり、タイミングによっては印字の有効期限より、実際には長く接種できる場合があります。

ファイザー社ワクチンの有効期間の延長について

令和5年2月10日現在、ファイザー社ワクチン(12歳以上用、1価:従来株)・ファイザー社ワクチン(12歳以上、2価:従来株/オミクロン株)・ファイザー社ワクチン(5~11歳用)・ファイザー社ワクチン(生後6か月~4歳用)の有効期間は18か月となりました。

・ファイザー社ワクチン(12歳以上用)

変更日令和3年9月10日令和4年4月22日令和4年8月19日令和4年12月15日令和5年1月25日
1価6か月→9か月9か月→12か月12か月→15か月15か月→18か月
2価12か月→18か月

・ファイザー社ワクチン(5~11歳用)

変更日令和4年4月22日令和4年12月15日
有効期間9か月→12か月12か月→18か月

・ファイザー社ワクチン(生後6か月~4歳用)

変更日令和4年12月15日
有効期間12か月→18か月

モデルナ社ワクチンについて

令和5年2月11日をもって、モデルナ社ワクチン(12歳以上用、1価:従来株)は、すべて有効期限が到来しています。
※なお、モデルナ社ワクチン(12歳以上用、2価:起源株/オミクロン株)の有効期限については下記のモデルナ社HPに掲載されております。
https://modernacovid19global.com/ja-jp/vial-lookup


このような背景により、それぞれのワクチンについて、次のとおり扱うこととしています。

ファイザー社ワクチン(12歳以上用)

ファイザー社ワクチン(12歳以上用、1価:従来株)のうち、一部のバイアルについては、有効期間が6か月または9か月であるという前提で印字されているものです。そのため、新しい有効期限は印字されている有効期限より長くなっています。
ファイザー社ワクチン(12歳以上用、2価:従来株/オミクロン株)のうち、一部のバイアルについては、有効期間が12か月であるという前提で印字されているものです。そのため、新しい有効期限は印字されている有効期限より長くなっています。

ファイザー社ワクチン(5~11歳用)

ファイザー社ワクチン(5~11歳用)のうち、一部のバイアルについては、有効期間が6か月または9か月という前提で有効期限が印字されているものです。そのため、新しい有効期限は印字されている有効期限より長くなっています。

ファイザー社ワクチン(生後6か月~4歳用)

ファイザー社ワクチン(生後6か月~4歳用)のうち、一部のバイアルについては、有効期間が12か月という前提で有効期限が印字されているものです。そのため、新しい有効期限は印字されている有効期限より長くなっています。

関連リンク

新型コロナワクチンQ&A『接種済証に貼られたファイザー社のワクチン及びモデルナ社のワクチンのシールで、ワクチンの「最終有効年月日」が接種日より前の日付になっていますが問題ないですか?』(厚生労働省)(外部サイト)

副反応

副反応相談について

新型コロナウイルスワクチンの予防接種について、接種後の副反応など医学的知見が必要となる専門的な相談等については、大分県の相談窓口へお問い合わせください。

大分県 新型コロナワクチン副反応等専門相談窓口

電話番号:097-506-2850
受付時間:9時~18時(平日、土日、祝日 ※12/31~1/3を除く)

なお、新型コロナウイルスワクチン接種の安全性・有効性に関する相談については、厚生労働省のコールセンターにお問い合わせください。

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

電話番号:0120-761770(フリーダイヤル)
受付時間:9時~21時(土日祝日も実施)

副反応についての詳細は、厚生労働省のウェブサイトにてご確認ください。
新型コロナワクチンQ&A(厚生労働省)(外部サイト)

副反応報告について

ワクチン接種に伴う副反応が疑われる場合、ワクチン接種を受けたご本人またはその保護者は必要に応じて直接佐伯市へ報告することができます。詳しくは佐伯市健康増進課 健康医療推進係(電話:0972-23-4500)またはEメール:kkikaku@city.saiki.lg.jp)までご連絡ください。

救済制度

 新型コロナウイルスワクチン接種に係る健康被害救済制度

健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

予防接種健康被害救済制度について

一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。

救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

予防接種健康被害救済制度についての詳細は、厚生労働省のウェブサイトにてご確認ください。
予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)(外部サイト)

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